○鬼北町立学校教職員に対する医師による面接指導実施要綱
令和6年3月11日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鬼北町立小学校及び中学校の教職員(以下「教職員」という。)に対して行う労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、長時間労働による健康障害を未然に防止するために実施する面接指導について必要な事項を定めるものとする。
(面接指導を実施する医師)
第2条 面接指導については、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱した教職員の保健管理について総合的に指導・助言に当たる学校医等(以下「保健管理医」という。)が実施する。
(時間外勤務の把握)
第3条 校長は、グループウェアの出退勤管理システムによる客観的な記録により時間外労働の状況を把握するものとする。
(保健管理医による面接指導)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する教職員について、保健管理医による面接指導を受けさせなければならない。ただし、1月以内に面接指導を受けた者で、面接指導を受ける必要がないと保健管理医が認めたものを除く。
(1) 月80時間を超える時間外労働をし、疲労の蓄積が認められ、本人から面接指導の申出があった者
(2) 教育委員会が実施するストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、本人から面接指導の申出があった者
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、校長が必要と認めたもの
(面接指導の実施)
第5条 前条各号の規定に該当する教職員がある場合、次のとおり面接指導を実施する。
(1) 校長は、医師による面接指導実施申請書(別記様式)により教育委員会に届け出るものとする。
(2) 教育委員会は、前号の届出を受けたときは、当該教職員に対する面接指導を保健管理医に依頼する。併せて校長に対し、面接指導の実施日時について通知する。
(3) 校長は、当該教職員に対し面接指導の実施日時について通知する。
(4) 保健管理医は、当該教職員の過去の健康診断結果及びストレスチェックの結果等を基に、勤務の状況、疲労の蓄積状況その他心身の状況等について確認し、健康障害を防止するために必要な保健指導等を行う。
(面接指導の報告)
第6条 保健管理医は、面接指導を実施したときは、面接指導の結果について校長に報告するものとする。
(面接指導実施後の措置)
第7条 校長は、前条の報告に基づき、必要な事後措置を行うものとする。
(服務の取扱い)
第8条 面接指導に係る服務の取扱いは、職務専念義務免除扱いとする。
(秘密の保持)
第9条 面接指導の実施に当たっては、教職員のプライバシーに十分配慮しなければならない。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。