○鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例施行規則
令和6年2月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例(令和5年鬼北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 鬼北町奈良山等妙寺史跡公園(以下「史跡公園」という。)の利用許可を受けようとするものは、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園利用許可申請書(様式第1号)を鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、史跡公園の利用について条件を付して許可することができる。
(利用の取消し及び中止)
第5条 教育委員会は、史跡公園の利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) その他特別の事由が生じたとき。
(施設等毀損の処理)
第6条 利用者は、史跡公園の利用中に施設、設備又は備品等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園破損亡失届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 利用者は、不可抗力によるものを除いて、教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。