○鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例施行規則

令和6年2月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例(令和5年鬼北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 鬼北町奈良山等妙寺史跡公園(以下「史跡公園」という。)の利用許可を受けようとするものは、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園利用許可申請書(様式第1号)を鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、史跡公園の利用について条件を付して許可することができる。

(行為許可申請等)

第3条 条例第7条第3号及び第6号の許可を受けようとする者は鬼北町奈良山等妙寺史跡公園行為許可申請書(様式第2号)を、同条第7号の許可を受けようとする者は鬼北町奈良山等妙寺史跡公園物品販売許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用・行為許可)

第4条 教育委員会は、前条の許可をするときは、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園利用・行為許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(利用の取消し及び中止)

第5条 教育委員会は、史跡公園の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。

(1) 利用許可申請書に偽りがあったとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) その他特別の事由が生じたとき。

(施設等毀損の処理)

第6条 利用者は、史跡公園の利用中に施設、設備又は備品等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、鬼北町奈良山等妙寺史跡公園破損亡失届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用者は、不可抗力によるものを除いて、教育委員会の認定する損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鬼北町奈良山等妙寺史跡公園設置条例施行規則

令和6年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)