○鬼北町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月25日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定並びに母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、町内全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、鬼北町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鬼北町こども家庭センター
(2) 位置 鬼北町大字近永800番地1 鬼北町役場保健介護課内
2 こども家庭センターの愛称は、「おにっこ」とする。
(対象者)
第3条 こども家庭センターの利用の対象となる者は、町内に在住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童福祉法第10条の2に規定する業務
ア 子ども家庭支援全般に関すること。
イ 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。
ウ 関係機関との連絡調整を行うこと。
エ その他の必要な支援に関すること。
(2) 母子保健法第22条に規定する業務
ア 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること。
イ 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。
ウ 必要に応じて支援プランを策定すること。
エ 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。
オ その他町長が必要と認めること。
(職員)
第5条 こども家庭センターに、必要な職員を置く。
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護するとともに、正当な理由なく第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(鬼北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 鬼北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年鬼北町告示第39号)は、廃止する。