○鬼北町福祉基金条例
令和6年3月7日
条例第2号
(設置)
第1条 鬼北町における児童、高齢者又は障害者の福祉の増進、健康づくりの推進その他社会福祉の充実を図るための事業に要する経費の財源に充てるため、鬼北町福祉基金(附則第3項を除き、以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(鬼北町地域福祉基金条例の廃止)
2 鬼北町地域福祉基金条例(平成17年鬼北町条例第75号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の鬼北町地域福祉基金条例の規定により積み立てられた基金は、鬼北町福祉基金に引き継ぐものとする。