○鬼北町ジビエペットフード加工処理施設条例施行規則
令和5年9月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設条例(令和5年鬼北町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は、利用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、施設の利用を許可したときは、鬼北町ジビエペットフード加工処理施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例に定める事業以外の用途に利用しないこと。
(2) 施設に設置してある機械設備類の設定を変更しないこと。
(3) 落書きをし、又は印刷物等を許可なく貼付しないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 利用者は、施設の建物又は設備若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。