○鬼北町日曜保育事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、就労形態の多様化に伴う日曜日における保護者の就労等により、日曜日に保育が必要となる小学校就学前子ども(以下「児童」という。)を保育する日曜保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、町内の特定教育・保育施設を利用している児童(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもを除く。)であって、健康で日常生活に支障がないものとする。

(実施施設)

第3条 この事業を実施する施設は、鬼北町立きほくの里保育園(以下「保育園」という。)とする。

(開設日及び開設時間)

第4条 事業の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 日曜日。ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。

(2) 開設時間 午前8時から午後4時まで。ただし、保育園長は、利用児童がいない場合は、閉園することができる。

(利用の申込)

第5条 事業を利用しようとする保護者は、日曜保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、日曜保育を適当と認めた者に対し日曜保育利用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料)

第6条 日曜保育を利用した児童の保護者は、次の各号に定める額を納付しなければならない。

(1) 1日利用 1,500円

(2) 半日利用 750円

(利用決定の取消し等)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用決定の停止を希望するときは、日曜保育利用停止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。

(1) 前項の規定により利用決定の停止届が提出されたとき。

(2) 利用者の児童が第2条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が虚偽の申込み又は不正の手段により利用決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があるとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

鬼北町日曜保育事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第142号

(令和5年4月1日施行)