○鬼北町一時保育事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急時の保育を必要とする児童について一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急・一時的に家庭における育児が困難となる児童に対する保育
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育
(実施施設)
第3条 この事業を実施する施設は、鬼北町立きほくの里保育園(以下「保育園」という。)とする。
(対象児童)
第4条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、満1歳から小学校就学前までの集団保育が可能な児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園等に在籍していない児童
(2) 町内に一時的に帰省している町外在住の児童
(1) 対象児童が病気療養中であるとき。
(2) 保護者が対象児童を保育園へ送迎できないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保育園が対象児童の一時保育が適当でないと認めるとき。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、保育園の保育士配置状況及び児童の年齢を考慮して定めるものとする。
(利用日数)
第6条 実施施設における利用日数は、原則として月12日以内とする。
(保育時間)
第7条 この事業における保育時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までとする。
(実施方法)
第8条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の実施に当たっては、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、必要に応じて入所児童との交流保育を行うものとする。
(2) 事業の実施に当たっては、本事業専用の保育室を確保して実施するものとする。ただし、専用の保育室を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、この限りでない。
(3) 職員は、本事業を担当する保育士を配置するものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、実施施設の実態に応じ、事業担当職員以外の職員の協力を得て事業を実施することができるものとする。この場合、対象児童を含め当該児童の処遇に支障のないよう十分留意するものとする。
(5) 対象児童にかかる健康診断は、申込み時に児童の健康状態等を十分聴取する等、対象児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(利用登録)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、保育園長を通じて、一時保育利用登録申請書兼保育児童台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。
(1) 一時保育の要件を満たさなくなった場合
(2) 虚偽の申込、その他不正の手段により利用決定を受けた場合
(3) その他やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難な場合
(利用料)
第12条 町長は、申込者から利用料として次の各号に定める額を徴収するものとする。
(1) 1日利用 1,500円
(2) 半日利用 1,000円(給食の提供を受けない場合は、750円)
2 町民税非課税世帯に属する者は、半額免除とする。
3 生活保護世帯に属する者は、全額免除とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。