○鬼北町げんき幸齢者応援事業(福祉用具費・住宅改修費)補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅で暮らしている高齢者の日常生活の支援を行うことにより、要支援・要介護状態への進行防止及び自立生活の継続助長を図るため、軽微な住宅改修を行った者及び福祉用具購入した者に対し、予算の範囲内で交付する鬼北町げんき幸齢者応援事業補助金の交付に関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に居住する65歳以上の高齢者で、地域包括支援センター職員が実施する基本チェックリスト(様式第1号)に該当する者とする。ただし、要支援・要介護認定を受けている者については、介護保険サービスの住宅改修及び福祉用具購入を優先するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費、補助率及び補助額の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 住宅改修にかかる経費について補助金の交付を受けようとする者は、鬼北町げんき幸齢者応援事業住宅改修費補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類(別紙1、別紙2)
(2) 改修を行った住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者の承諾書(別紙3)
(3) 領収証
2 福祉用具の購入に係る経費について補助金の交付を受けようとする者は、鬼北町げんき幸齢者応援事業福祉用具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 購入する福祉用具のパンフレット等
(2) 領収証
(補助金の返還等)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業の実施について、不正の行為があると認められるとき。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 基準額 | 補助率 | 備考 |
住宅改修費 | 上限額 100,000円 (工事費を含む) | 70% *上限額 70,000円 | ① 手すりの取り付け ② 段差解消(固定されているものに限る。) ③ 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④ 引き戸への扉の取り換え ⑤ 洋式便器等への取り換え等 *申請者1人につき限度額限りとする。 *地域包括支援センター職員がアセスメントした結果、申請者の心身の状態から要介護・要支援認定が必要と判断した場合は、認定申請を勧める。 *申請に係る手続は、介護保険による住宅改修と同様とする。 |
福祉用具購入費 | 上限額 50,000円 | 70% *上限額 35,000円 | ① 腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うものを含む。) ② 入浴補助具(浴槽台、シャワーチェア、浴槽手すり、すのこ、滑り止めマットなど) ③ 手すり ④ 歩行器 ⑤ 歩行補助杖 ⑥ 車椅子(電動車椅子を含む。)、車椅子附属品(クッションパッド、テーブルなど) ⑦ 特殊寝台、特殊寝台附属品(サイドレール、マットレス、テーブルなど) ⑧ 見守り機能付き家電(電球、電気ポット、冷蔵庫など)の購入及び設置に係る初期費用(月々の利用料金は、含まない。) ⑨ 補聴器(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による補装具費支給制度の対象とならないもの)、集音器 *申請者1人につき限度額限りとする。 *地域包括支援センター職員がアセスメントした結果、申請者の心身の状態から要介護・要支援認定が必要と判断した場合は、認定申請を勧める。 *申請に係る手続は、介護保険による福祉用具購入と同様とする。 |