○鬼北町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第83号

鬼北町家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成17年鬼北町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、鬼北町内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、町内に住居を有する家庭の生ごみ処理機及び発酵分解する方式の容器(以下「処理機等」という。)の設置者に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 この補助金は、次に掲げる処理機等を購入設置する者を対象とする。ただし、処理機等を購入設置する者は、鬼北町における町税、各保険料、各使用料等を滞納していない世帯に属する者とする。

(1) 生ごみを微生物により分解する方式の電気式生ごみ処理機

(2) 生ごみを乾燥させる方式の電気式生ごみ処理機

(3) 生ごみを微生物により発酵分解する方式の容器で通称コンポストといわれるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため、町長が適当と認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を当該処理機等を購入した日から6箇月以内に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 処理機等の購入に係る領収書等の写し

(2) 処理機等の設置写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した申請者に対しては、家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した申請者に対しては、家庭用生ごみ処理機等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条による請求書を受理したときは、検認し適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(協力義務)

第8条 申請者は、処理機等を有効に活用し生ごみのリサイクルにより焼却ごみの減量化に努めるものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

補助基数

補助金額

電気式生ごみ処理機

(バイオ分解方式)

(乾燥方式)

1世帯当たり5年度につき1基を限度とする。

購入価格の2分の1以内の額(20,000円を超える場合は、20,000円)

コンポスト

(発酵分解方式)

1世帯当たり5年度につき2基を限度とする。

購入価格の2分の1以内の額(5,000円を超える場合は、5,000円)

※ 1基につき100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

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鬼北町家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)