○鬼北町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和5年3月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の不必要な繁殖抑制並びにそれらの猫による生活環境に対する被害及び迷惑の未然防止を図ることを目的として、飼い主のいない猫に不妊又は去勢の手術を実施する者に対し、その手術に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 町内に生息する所有者又は占用者(飼育又は保管する者)のいない猫をいう。
(2) 手術 獣医師が行う卵巣及び子宮又は精巣を摘出する手術をいう。
(3) 耳カット 不妊去勢手術済みであることを識別するため、獣医師による片方の耳(雄は右耳、雌は左耳)の先端を切除する処置をいう。
(補助金交付の対象)
第3条 町長は、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により届け出た愛媛県内の診療施設において、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)が当該年度の期間に実施した飼い主のいない猫に対する手術及び耳カットに要する費用(以下「手術費用」という。)の一部を、次に掲げる全ての要件を満たす者に対して、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に所在する団体
(2) 町内で捕獲又は保護した飼い主のいない猫に手術及び耳カットを受けさせ、手術費用を負担した者
(3) 法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者に該当しない者
(4) 鬼北町における町税、各保険料、各使用料等を滞納していない世帯に属する者
(5) 手術後は、当該飼い主のいない猫を自ら飼養し、又は保護した場所に戻した者
(補助金の額)
第4条 町長は、予算の範囲内において、前条に規定する者に対して、手術費用を補助するものとする。
2 補助金の額は、1件の手術毎に決定し、手術費用の全額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、手術後60日以内、当該年度1月末日以降実施の手術においては当該年度3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 手術費用の領収書の写し
(3) 対象となる猫の全体像及び耳カットしていることが判別できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第6条 町長は、獣医師及び申請者に対して、必要に応じて報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(補助金交付の取消し)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金を受けたとき。
(2) この告示及び関係法令の規定に違反していることが明らかになったとき。
(3) 住民、自治会、企業等に不利益や迷惑を与える行為があるとき。
(4) 反社会的な活動、公序良俗に反する行為及び社会秩序を遵守していないとき。
(5) その他町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。