○鬼北町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年鬼北町条例第1号)第12条の規定に基づき、鬼北町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務財政課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(鬼北町情報公開審査会規則の廃止)
2 鬼北町情報公開審査会規則(平成17年鬼北町規則第12号)は、廃止する。