○北宇和高等学校魅力化事業補助金交付要綱
令和4年9月14日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、北宇和高等学校の魅力増進と活力ある学校づくりを実現し、町内及び町外からの入学生と鬼北町にUIターンする人材の確保を図るため、北宇和高等学校魅力化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者及び補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる者及び補助金の交付対象となる経費等(以下「補助対象経費等」という。)は、別表に掲げるものとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北宇和高等学校魅力化事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、北宇和高等学校魅力化事業変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に北宇和高等学校魅力化事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定の事後において、交付決定者が虚偽の申請その他の不正の行為により当該交付決定を受けたことが判明したときは、当該補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、その全部又は一部に相当する額について、返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附則(令和5年9月1日告示第167号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 対象経費 | 補助対象者 | 補助金額 |
オープンスクール参加旅費等補助事業 | 旅費 ア 住所地と本町との間の往復旅費(飛行機、鉄道、高速道路通行料金、バス等の公共交通機関の利用に係る経費) イ 町内の宿泊施設での宿泊費(飲食費を除く。) 使用料 レンタカー使用料 | 次年度に北宇和高等学校に入学を希望する生徒及び同居家族(ただし、家族補助は2人を上限とする。) ただし、補助金の交付を受けた者は、当該交付を受けた年度内において、再び交付を受けることができない。 | 補助対象経費等の総額の3分の2以内 (国、県等が助成を行うときは、補助対象経費等の総額から当該助成に係る額を控除した額) |
魅力化推進事業 | 教材及び備品購入費その他魅力化推進に必要と認められる経費 | 北宇和高等学校 | 補助対象経費等の総額の10分の10以内 (ただし、1事業150,000円を限度とし、国、県等が助成を行うときは、補助対象経費等の総額から当該助成に係る額を控除した額) |
北宇和高等学校教育寮寮費補助事業 | 北宇和高等学校教育寮の寮費補助 | 北宇和高等学校教育寮に入寮する生徒の保護者 | 1か月15,000円 |
北宇和高等学校新入生転居世帯家賃補助事業 | 北宇和高等学校へ入学する町外の生徒が世帯で転居した際の賃貸物件又は町営住宅の家賃補助 | 次年度に町外から北宇和高等学校に入学する生徒の保護者で、入学に際し鬼北町に世帯で転入し、不動産業者の管理する賃貸物件又は町営住宅に入居する者 ただし、過去に本事業の適用を受け、補助金の交付を受けた場合は、再び対象として補助金の申請をすることができない。 | 高校在学期間中において、建物賃貸借契約に明記する家賃の2分の1以内 (ただし、1か月30,000円を限度とし、補助対象期間は、高校在学期間の3年間とする。) |