○鬼北町文化財保存活用地域計画協議会設置要綱
令和4年4月25日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の9第1項の規定に基づき、鬼北町文化財保存活用地域計画の作成を行うため、鬼北町文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 文化財の所有者
(3) 文化財に関係する基幹・団体の代表者
(4) 商工又は観光に関係する機関・団体の代表者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から鬼北町文化財保存活用地域計画の作成が終了した日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(召集の特例)
2 この訓令の施行後、最初に行われる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。