○鬼北町可燃ごみ収集箱改修費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみ収集の効率化を図り、もって地域環境の美化及び町民の美化意識の高揚に資するため、鬼北町可燃ごみ収集箱改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ステーション 鬼北町指定ごみ袋に入れられた可燃ごみを指定日に収集するよう町へ届け出た町指定可燃ごみ収集場所をいう。
(2) 可燃ごみ収集箱 ステーションに設置し、動物等によるごみの散乱を防止する機能を有するものをいう。
(3) 改修 既存の可燃ごみ収集箱の蓋を容易に開けられるよう、重しを付ける等の改修をするものをいう。
(補助要件)
第3条 ステーションに設置してある、可燃ごみ収集箱の利用者の中から選任した代表者(以下「申請者」という。)に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 利用者により維持管理をしないステーションの可燃ごみ収集箱
(2) 新規に利用する者に対し、利用できない旨の取決め等がある可燃ごみ収集箱
(3) 当該補助金の申請と同年度に「鬼北町可燃ごみ収集箱設置整備補助金」を受けた可燃ごみ収集箱
(4) 可燃ごみ収集箱の損傷、破損等の修繕。ただし、蓋を容易に開けるために設置された設備の修繕は除く。
(補助対象)
第4条 補助金を受けようとする可燃ごみ収集箱は、利用者が設置し、管理する共同利用を目的とした可燃ごみ収集箱で、蓋が容易に開けられるよう改修されたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者は、可燃ごみ収集箱改修費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 改修状況写真
(2) 領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 申請者は可燃ごみ収集箱の改修が完了したときは、可燃ごみ収集箱改修費補助金交付請求書(様式第6号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条による請求書を受理したときは、検認し適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
容量 | 補助金額 |
1,400リットルタイプ (蓋が2つ) | 改修費の4分の3以内又は上限40,000円のうち、いずれか少ない金額。 ただし、補助金額のうち100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |
700リットルタイプ (蓋が1つ) | 改修費の4分の3以内又は上限20,000円のうち、いずれか少ない金額。 ただし、補助金額のうち100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 |