○鬼北町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和3年9月29日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、鬼北町立学校の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般の保護者 要保護者である保護者以外の保護者をいう。
(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(3) 準要保護者 一般の保護者のうち、鬼北町要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成29年鬼北町教育委員会告示第2号)第4条の規定により、準要保護の認定を受けている者をいう。
(共済掛金の額)
第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 年額(児童等1人当たり) |
一般の保護者 | 460円 |
要保護者である保護者 | 20円 |
(共済掛金の免除)
第4条 教育長は、前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日現在において児童等の保護者が要保護者である場合は共済掛金の全部を、準要保護者である場合は共済掛金の2分の1を経済的理由により免除することができる。
(徴収の時期)
第5条 共済掛金は、各年度につき、教育長が指定する日までに学校長を通じて徴収する。ただし、同日後に法第16条第1項の規定による同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月23日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。