○鬼北町規則に規定する申請書等の押印の省略に関する規則
令和3年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、鬼北町規則に規定する申請書、申込書、届出書その他の文書(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 鬼北町規則に規定する申請書等のうち町長が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を省略することができるものとする。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 印影の照合が必要となる場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、申請書等の押印の省略に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。