○鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年2月10日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、鬼北町議会議員及び鬼北町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年鬼北町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号。以下「規則」という。)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。