○鬼北町新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年4月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町国民健康保険条例(平成17年鬼北町条例第130号。以下「条例」という。)附則第4項から第9項までに規定する新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(1) 被保険者が医療機関を受診しないまま体調が改善したこと。
(2) 被保険者を使用する事業所の事業主(以下「事業主」という。)が前号に規定する事項について、当該事業主においてその把握する当該被保険者に係る労務に服することができない期間等の情報と照らして相違がないことを確認し、その旨を証明すること。
3 被保険者が傷病手当金の支給を受けようとする日の属する月以前の継続した3月間において、2以上の事業所に勤務し、それぞれの就労ごとに傷病手当金の支給を受けようとする場合には、事業主ごとに第1項第3号に規定する申請書を提出しなければならない。
(支給の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、傷病手当金の支給に係る可否を決定し、支給することを決定したときは、申請者に対し傷病手当金を支給する。
2 町長は、前項の確認に当たっては、必要に応じて、鬼北町国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書その他の書類により行うものとする。
(支給決定の取消し及び傷病手当金の返還)
第4条 町長は、申請者が偽りその他の不正の行為により傷病手当金の支給を受け、又は受けようとした場合は、直ちに当該支給に係る決定を取り消す。
(受給権の譲渡及び担保の禁止)
第5条 傷病手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鬼北町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日)
2 鬼北町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年鬼北町条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年8月31日規則第21号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。