○鬼北町産後ケア事業実施要綱
令和2年3月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、退院直後に支援が必要な母子を対象に、宿泊型や日帰り型サービスの利用を通じて、母親の心身のケアや育児のサポートをすることにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的として、鬼北町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、鬼北町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、事業を実施するに当たり、あらかじめ適当と認められる医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所を運営する事業者であって、次に掲げる全ての要件を満たすものに委託するものとする。
(1) 事業に関する知識及び技術について高い専門性を有し、分娩を取り扱っていること。
(2) 事業を実施する施設は、医療法に定める病院、診療所又は助産所であり、宿泊型サービスの提供に当たっては、入所室(病室又は妊婦、産婦若しくは褥婦を入所させる室)を有すること。日帰り型サービスの提供に当たっては、居室(床面積は母子1組当たり6.3平方メートル以上であること。)が確保されていること。
(3) 入浴施設及び沐浴指導施設を有すること。
(4) 助産師、保健師又は看護師が配置できること(宿泊型サービスを行う場合は、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置できること。)。ただし、人員については、専任であることを要しない。
(5) 食事の提供ができること。
(6) 第4条の表に掲げるサービスが提供できること。
(7) 町と適切な連絡体制が確保できること。
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に住所を有する産後4月未満の母親及びにその乳児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 産後に心身の不調、育児不安等がある者
(2) 家族等から家事・育児等の十分な産後の支援が受けられない者
(3) 母子共に病院等への入院を要しない者
区分 | サービスの内容 | ||
宿泊型 | 委託医療機関等の管理する施設において、母子を宿泊させ、サービスを提供することにより、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。 | 原則、利用開始時刻から24時間以内の利用を1日とし、3食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。 | ア 産婦の母体管理及び生活面の指導 イ 産婦の心理面のケア ウ 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び助言 エ 乳児の発育・発達に関する相談及び助言 オ 乳児の体重・排泄の観察及び健康管理に関する相談及び助言 カ スキンケアに関する相談 キ 沐浴、授乳方法その他の在宅における育児に関する相談及び指導 ク その他必要な保健指導及び情報提供 |
日帰り型 | 委託医療機関等の管理する施設を母子に日帰りで利用させ、サービスを提供することにより、母子への心身のケアを実施するとともに、育児に関する指導等を実施する。 | 原則、午前10時から午後7時までの9時間以内の利用を1日とし、2食の食事提供及び右欄のサービスを提供する。 |
(サービスの提供者)
第5条 サービスは、助産師、保健師又は看護師が実施するものとする。
(利用期間)
第6条 サービスの利用期間は、第4条の表に掲げるサービスの区分ごとに7日を上限とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(利用申請)
第7条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用を開始しようとする日の3日前までに、鬼北町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
4 委託医療機関等及び利用者は、サービスを開始する前に、その利用に関する必要な調整等を行うものとし、委託医療機関等は利用者に対しサービスの内容を説明しなければならない。
(利用の変更等)
第9条 利用者は、サービスの内容を変更し、又は中止しようとするときは、鬼北町産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 利用者の属する世帯が、世帯員の全員が町民税非課税である世帯又は生活保護世帯(以下「町民税非課税世帯等」という。)である場合は、町民税非課税証明書又は生活保護を受給していることを証する書類(以下「証明書」という。)の提出を求め、その内容を確認し、別表第2に掲げる町民税非課税世帯又は生活保護世帯の利用者負担額を適用する。ただし、利用者が町民税非課税世帯等の世帯員であることを証するための情報閲覧に同意し、町において当該世帯の世帯員であることが確認できる場合は、証明書の提出を要しない。
3 利用者は、別表第2に掲げる利用者負担額のほか、紙おむつ代その他の実費相当額を必要とする場合は、当該費用を委託医療機関等に支払わなければならない。
4 委託医療機関等は、利用者が期日を過ぎてサービスの予約をキャンセルしたときは、別表第3に掲げる額を徴収することができる。
(報告)
第13条 委託医療機関等は、利用者ごとのサービス利用状況について、鬼北町産後ケア事業利用確認書(様式第9号)を作成し、当該サービス提供後7日以内に町長に報告するものとする。
2 委託医療機関等は、サービスを提供した場合は、鬼北町産後ケア事業実施報告書(様式第10号)を作成し、サービスを提供した日の属する月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第14条 委託料の支払時期は、町職員による事業の履行確認後とする。
(調査)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、委託医療機関等に対し、事業の実施状況に関し報告を求め、又は現地調査等を行うことができる。
(帳簿の整理)
第16条 委託医療機関等は、サービスに係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 申請書の交付その他の事業を実施するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても、行うことができる。
附則(令和6年12月2日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条、第12条関係)
区分 | 利用料 | |
基本額 (1日当たり) | 多胎児加算 (2人以上の乳児が利用する場合にあっては、2人目以降の乳児1人当たり) | |
宿泊型 | 30,000円 | 5,000円 |
日帰り型 | 15,000円 | 3,000円 |
備考
1 宿泊型の1日とは、原則、サービスの利用開始時刻から24時間以内とする。
2 日帰り型の1日とは、原則、午前10時から午後7時までの9時間以内とする。
別表第2(第11条、第12条関係)
区分 | 宿泊型(1日当たり) | 日帰り型(1日当たり) |
町民税課税世帯 | 3,000円 | 1,500円 |
多胎児による加算 | 500円 | 300円 |
町民税非課税世帯 | 1,500円 | 750円 |
多胎児による加算 | 250円 | 150円 |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
備考 利用者負担額の階層区分の認定については、4月から6月末までは前年度分の町民税の課税額を、7月分から翌年3月分までは当年度分の町民税の課税額を用いるものとする。
別表第3(第11条関係)
区分 | キャンセルした場合の利用者負担額 |
利用前日の午後5時までに委託医療機関等に連絡した場合 | 0円 |
利用前日の午後5時以降に委託医療機関等に連絡した場合又は連絡しなかった場合 | 1,000円 |