○鬼北町犬猫へのマイクロチップ装着費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、町民の所有する飼い犬(以下「犬」という。)及び飼い猫(以下「猫」という。)にマイクロチップの装着を推進することにより、所有者明示の措置を講ずることに関する普及啓発を行うこと及び保護収容した犬又は猫を速やかに所有者に返還することを目的として、マイクロチップ装着に要する費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することに関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 町長は、獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定により届け出た愛媛県内の診療施設において、獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)が当該年度の期間内にマイクロチップを犬又は猫に装着する費用及び動物ID普及推進会議(AIPO)(以下「AIPO」という。)への登録に係る費用(以下「装着費用」という。)の一部を、次に掲げる全ての要件を満たし、その装着費用を支払った所有者に対して、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、当該犬又は猫の所有権を有することとなる日以前に既にマイクロチップが装着されており、その後所有者となった者については補助金交付の対象としない。
(1) 町内に住所を有する個人の所有者(法人又は法人格を持たない団体は対象としない。)
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づき登録され、かつ、同法の規定による注射済票の交付を、補助金交付申請日以前の1年以内に受けている犬の所有者
(3) マイクロチップ装着後、AIPOへの登録が完了している犬又は猫の所有者
(4) 法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者に該当しない者
(5) 鬼北町における町税、各保険料、各使用料等を滞納していない世帯に属する所有者
2 猫の装着費用の補助を受けようとする者にあっては、前項第2号の規定を除く。
(補助金の額)
第3条 町長は予算の範囲内において、前条に規定する所有者に対して、装着費用の一部を補助するものとする。
2 補助金の額は、マイクロチップを装着した犬又は猫1頭(匹)につき、3,000円とする。ただし、装着費用の額が3,000円に満たない場合は、当該装着費用の額とする。
3 前項ただし書の場合の補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、装着後60日以内、当該年度1月末日以降実施の装着においては当該年度3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 装着費用の領収書の写し
(2) AIPOが発行するマイクロチップデータ登録完了通知書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(報告及び調査)
第5条 町長は、獣医師及び申請者に対して、必要に応じて報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
(補助金交付の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金を受けたとき。
(2) この告示及び関係法令の規定に違反していることが明らかになったとき。
(3) 住民、自治会、企業等に不利益や迷惑を与える行為があるとき。
(4) 反社会的な活動、公序良俗に反する行為及び社会秩序を遵守していないとき。
(5) その他町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。