○鬼北町小倉ごみ収集車車庫管理規則

令和元年6月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年鬼北町条例第136号)第25条の規定に基づき設置する小倉ごみ収集車車庫(以下「車庫」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 車庫の管理者は、原則として町長とする。ただし、車庫の維持管理に係る管理責任者は、町長が命ずる者とする。

(使用者の範囲)

第3条 車庫を使用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) ごみ収集運搬車を鬼北町から借用している者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用料)

第4条 車庫の使用料は、原則として無料とする。

(損害賠償)

第5条 車庫を使用する者は、車庫又は設備を破損し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、賠償の額を減額し、又は免除することができる。

(維持管理)

第6条 車庫の維持管理については、維持管理上の注意事項によりその徹底を図るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

鬼北町小倉ごみ収集車車庫管理規則

令和元年6月13日 規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年6月13日 規則第3号