○すくすく鬼北っ子応援給付金交付要綱

平成31年3月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯における負担の軽減を図るとともに、次世代を担う若者を支援することにより、活力ある町づくりに資するため、町において児童を養育する者に対し、すくすく鬼北っ子応援給付金(以下「給付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「児童」とは、満12歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいう。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次に定めるところによる。

(1) 出生給付金 児童の出生時に、1人につき5万円を交付する。

(2) 入学給付金 児童の小学校及び中学校入学時に、1人につき10万円を交付する。

(交付対象者)

第4条 給付金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 監護する児童と生計を一にする父又は母

(2) 出生給付金においては、当町の住民基本台帳に記録された日から児童の出生の日まで継続して6月以上居住し、同日後も引き続き町内に居住すると認められる者

(給付金の申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者は、すくすく鬼北っ子応援給付金(出生給付金)交付申請書(様式第1号)又はすくすく鬼北っ子応援給付金(入学給付金)交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 入学給付金については、小学校及び中学校入学後に申請を行うものとする。

(給付金の交付決定)

第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付の適否を決定したときは、すくすく鬼北っ子応援給付金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により給付金の交付を受けた者があるときは、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

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すくすく鬼北っ子応援給付金交付要綱

平成31年3月25日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成31年3月25日 告示第30号
令和5年4月1日 告示第76号