○でちこんか夏の陣事業補助金交付要綱
平成30年7月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が適当と認めた団体又は個人(以下「団体等」という。)が行う、でちこんか夏の陣事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、でちこんか夏の陣事業の準備費を含め、これを実施するため直接必要な経費とする。
2 前項の補助対象経費は、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、継続して使用可能な備品購入費、原材料費等とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(補助事業の延期又は廃止)
第6条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、補助金延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助団体等は、補助金を請求しようとするときは、補助事業完了後遅滞なく、補助金請求書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支精算書(規則様式第10号)
(3) 写真(事業内容の確認できるもの)
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 町長は、前条により補助金を確定したときは、請求から40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
(4) 精算額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(6) その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。