○鬼北町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年8月20日

告示第96号

(目的)

第1条 新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置を講じられるようにするため、新生児に対する聴覚検査(以下「検査」という。)を実施する。

(検査対象者)

第2条 検査の対象者となるもの(以下「検査対象者」という。)は、町に住所を有する妊婦が平成30年10月1日以後に出産した新生児とする。

(助成の対象となる検査及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる検査は2回を限度とし、その内容は愛媛県市町母子健康診査事業連絡協議会(以下「協議会」という。)が定めるものとし、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、検査に要した費用の額とする。ただし、それぞれの検査につき、協議会が定める受診年度の委託料単価を限度とする。

(検査実施医療機関)

第4条 検査は、次に掲げる医療機関において実施する。

(1) 町長が愛媛県医師会との間において締結する契約に基づき検査を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 町長が締結する契約に基づき検査を委託する県内に設置の助産院

(3) 県外の医療機関のうち、検査を実施することができる医療機関(以下「委託医療機関以外の医療機関」という。)

(受診票の交付)

第5条 町長は母子健康保険法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠届出書を受理したときは、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(受診の方法)

第6条 受診票を使用し、検査を受けようとする者は、受診票に必要事項を記入し、第4条第1号又は第2号に規定する委託医療機関又は助産院に提出の上検査を受けるものとする。

(検査費用の支払)

第7条 委託医療機関又は助産院が検査を実施した費用の請求及び支払については、町長が愛媛県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

(助成金の申請及び決定)

第8条 委託医療機関以外の医療機関で検査を受けたもの(以下「助成対象者」という。)は、該当検査費用を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6箇月以内に、鬼北町新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 母子健康手帳等検査日、検査方法(検査機器)及び検査結果を確認できるもの

(2) 受診費用を確認できる領収書、診療明細書の写し等

(3) 未使用の新生児聴覚検査受診票

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の適否を決定し、鬼北町新生児聴覚検査費用助成決定通知書(様式第2号)又は鬼北町新生児聴覚検査費用不支給決定通知書(様式第3号)により助成申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の交付を決定したときは、第1項の請求書に記載された金融機関口座に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成対象者が不正な手段により検査費用の助成を受けたときは、助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第10条 町及び委託医療機関は、新生児聴覚検査、精密検査の結果及びその後の早期支援の内容等、その保護者及び新生児の個人情報の保護には十分留意する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

検査名

内容

初回検査

自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は、耳音響放射(OAE)

確認検査

初回検査の結果が「要再検査(refer)」であった場合に、自動聴性脳幹反応(自動ABR)又は、耳音響放射(OAE)

画像

画像

画像

鬼北町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成30年8月20日 告示第96号

(平成30年10月1日施行)