○鬼北町法定外公共物等災害復旧事業実施要綱

平成30年7月20日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が指定した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害により被災した法定外公共物等の早期復旧を図るために行われる災害復旧事業(国又は県に採択される災害復旧事業の対象とならない事業とする。)の実施に対して、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる事業)

第2条 町が行う事業の対象は、次に掲げる町内の被災した法定外公共物(赤線、青線)であって、地域住民の生活に著しく支障をきたすものとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(1) 人家に隣接している赤線への流入土砂等(土、がれき、転石又は土砂と一緒に流入した木材)の撤去

(2) 人家に隣接している崩壊した赤線の原形復旧

(3) 人家に隣接している青線への流入土砂等(土、がれき、転石又は土砂と一緒に流入した木材)の撤去

(4) 人家に隣接している崩壊した青線の原形復旧

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

鬼北町法定外公共物等災害復旧事業実施要綱

平成30年7月20日 告示第77号

(平成30年7月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成30年7月20日 告示第77号