○鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月14日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が指定した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害(以下「自然災害」という。)に起因して住家に土砂、水等が流入した場合において、被災した住家等の早期復旧を図るために行われる事業に要する経費に対して、予算の範囲内において交付される補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「住家」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、倉庫、空き家、別荘等は含めない。

(補助対象者)

第3条 補助金を交付する対象者は、被災した住家の所有者又は町長が適当と認めた者とする。

(補助対象及び対象となる事業)

第4条 補助の対象は、自然災害に起因して住家に流入した土砂、水等により生じた住家の修理(一部撤去を含む。)及び住家に付随する機械器具等の修繕等の経費を対象とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(補助率等)

第5条 対象となる事業の補助率等は別表のとおりとし、愛媛県が実施する被災者生活再建緊急支援金の補助の対象となる場合は、特別支援金の額を事業費から控除した額を補助対象事業費とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、事業を完了した日から起算して90日以内に、鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況が分かる写真

(2) り災証明書又は被災証明書(写しでも可)

(3) 事業完了写真

(4) 事業経費に係る領収書の写し

(5) 修繕・購入明細書(事業内容が分かるもの)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び確定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び確定を行い、鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号。以下「交付決定及び確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 申請者は、交付決定及び確定通知書を受理後、速やかに鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は、鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付決定取消し・返還通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率等

事業種別

補助対象経費

補助率

補助金限度額

住家の修理(一部撤去を含む。)

・屋根等の基本部分

・ドア等の外部に面する開口部

・床下地板

・被災した住家の一部撤去に関する費用

・その他必要な経費で町長が認めるもの

※自然災害の被害と直接関係がある修理のみを対象とする。

3分の2以内

20万円

機械器具等の修繕等

・エアコンの室外機の修繕費

・給湯器等設備の修繕費

・リサイクル料金等

・浄化槽ブロワー等

・その他日常生活に必要な機械器具、家具等で町長が認めるものの修繕及び購入費

※修繕が不可能な場合は、購入とするが既存品の処分等がわかる書類等を必ず添付すること。

※自然災害の被害と直接関係があり、被災した住家で使用していた機械器具等のみを対象とする。

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鬼北町被災者生活復旧支援事業費補助金交付要綱

平成30年7月14日 告示第84号

(平成30年7月14日施行)