○鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付要綱

平成30年7月14日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、町長が指定した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害(以下「自然災害」という。)に起因して宅地等に土砂等が流入した場合において、被災した宅地等の早期復旧を図るために行われる災害復旧事業(国又は県に採択される災害復旧事業の対象とならない事業とする。)に要する経費に対して、予算の範囲内において交付される補助金について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金を交付する対象者は、被災した宅地等の所有者又は町長が適当と認めた者とする。

(補助対象及び対象となる事業)

第3条 補助の対象は、自然災害に起因して宅地等に流入した土砂等の撤去費及び宅地の石垣等の原形復旧にかかる費用とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(補助率等)

第4条 対象となる事業の補助率等は、別表のとおりとする。ただし、算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、事業を完了した日から起算して90日以内に、鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況が分かる写真

(2) 事業完了写真

(3) 事業経費に係る領収書の写し

(4) 位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び確定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び確定を行い、鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号。以下「交付決定及び確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、交付決定及び確定通知書を受理後、速やかに鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) その他この告示の規定に違反したと認められるとき。

2 前項の規定により、補助金の返還を命じるときは、町長は、鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付決定取消し・返還通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助率等

事業種別

補助対象経費

補助率

補助金限度額

宅地

・工事経費(土砂等の撤去で土木業者等に発注するもの)

・燃料費

・機器借上料

・宅地の石垣等の原形復旧にかかる費用

・その他必要な経費で町長が認めるもの

3分の2以内

40万円

生活関連施設

(住宅の敷地及び住宅に接続し、生活を維持する上で必要不可欠な私道並びにこれらに関連する用排水路をいう。)

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鬼北町宅地等災害復旧事業費補助金交付要綱

平成30年7月14日 告示第75号

(平成30年7月14日施行)