○鬼北町農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金交付要綱
平成30年7月14日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、町長が指定した激甚災害又は災害認定を受けられる自然災害により被災した農地・農業用施設等の早期復旧及び農業経営の早期安定を図るために行われる災害復旧事業(国又は県に採択される災害復旧事業の対象とならない事業とする。)に要する経費に対して、予算の範囲内において交付される補助金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金を交付する対象者は、被災した農地・農業用施設等の所有者又は町長が適当と認めた者とする。
(補助対象及び対象となる事業)
第3条 補助の対象は、鬼北町内において耕作若しくは適正な維持管理がされている農地又は農業用施設等とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(補助率等)
第4条 対象となる事業の補助率等は、別表のとおりとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 被災状況が分かる写真
(2) 位置図
(3) 事業経費に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業経費に係る領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了後速やかに鬼北町農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する交付請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他この告示の規定に違反したと認められるとき。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鬼北町農地・農業用施設等災害復旧事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した災害に係るものから適用し、平成30年7月豪雨災害に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第64号)
この告示は、公布日から施行する。
附則(令和8年7月22日告示第119号)
この告示は、令和8年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助率等
事業種別 | 補助要件等 | 補助率 | 補助金限度額 |
農地・水路等 | 農地等への流入土砂等(土、がれき、転石又は土砂と一緒に流入した木材をいう。)の撤去で土木業者等に発注するもの | 90%以内 | 36万円 |
農地等の復旧工事で土木業者等に発注するもの | |||
原材料費支給 | 農業者自身で補修するもの ただし、補助対象額は、当該事業に係る費用から自己負担額2万円を控除した額とする。 | ||
畜産施設 | 機械・施設設備等の修繕 | ||
農業用施設 | パイプハウス等の修繕 (撤去を含む。) | ||
機械賃料 | 重機機械・揚水ポンプ等の賃料 |








