○鬼北町お試し移住体験住宅貸付事業実施要綱

平成30年8月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、鬼北町に移住を検討している者が、本町での自然や風土及び暮らしの体験、地域住民等との交流体験をするために使用するお試し移住体験住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより本町への移住促進と地域活性化を図ることを目的とする。

(お試し移住体験住宅)

第2条 お試し住宅は、移住検討者に対し、移住生活を体験できる住宅として貸し付けるものとする。

2 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鬼北町お試し移住体験住宅

鬼北町大字畔屋69―1

(使用者の条件)

第3条 お試し住宅を借り受ける者は、次に掲げる各号のすべてを満たす者でなければならない。

(1) 本町への移住を検討している者及びその家族

(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民と交流を持てる者

(3) 転勤等による一時的な転入予定者でないこと。

(4) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(5) 鬼北町暴力団排除条例(平成23年鬼北町条例第14号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める者

(使用の申請)

第4条 お試し住宅を借り受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鬼北町お試し移住体験住宅貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、未成年者のみの申請書は受け付けないものとする。

2 申請書は、使用する7日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(契約)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者と定期賃貸借契約を締結し、不適当と認めたときは鬼北町お試し移住体験住宅貸付不承諾通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 前項の定期賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による建物の賃貸借とするものとする。

3 町長は、第1項の定期賃貸借契約の締結前に、あらかじめ鬼北町お試し移住体験住宅定期賃貸借契約についての説明書(様式第3号)を交付して、借地借家法第38条第3項の規定による説明を行うものとする。

(定期賃貸借の期間)

第6条 前条第1項の規定による定期賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。)は、1月以上6月以内とし、契約書において定める。

2 定期賃貸借契約は、賃貸借期間の満了により終了し、更新しないものとする。

3 賃貸借期間の初日及び末日は、鬼北町の休日を定める条例(平成17年鬼北町条例第2号)第2条第1項に規定する休日以外の日としなければならない。

4 借地借家法第38条第7項前段に規定する場合その他町長が必要と認める場合において、住宅の賃借人(以下「賃借人」という。)が建物の解約を申し入れた場合であって、町長が必要と認めるときは、町長は、賃借人の申出により、同項後段に規定する期間を短縮することができる。

(貸付料)

第7条 お試し住宅の貸付料は、1月15,000円とする。

2 賃借人は、前項の貸付料を前納しなければならない。

3 お試し住宅の使用に伴う光熱水費、燃料費、放送受信料、インターネット回線使用料及び日常生活に係る消耗品に要する経費は、賃借人の負担とする。

4 既納の貸付料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を還付することができるものとし、次に掲げる場合とする。ただし、その月の貸付料は、1月を30日として日割計算した額(その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) お試し住宅が災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、使用未済期間分の貸付料全額

(2) 町長が特に必要と認め、使用期間を短縮した場合、既納付貸付料から使用済期間分の貸付料を差し引いた差額の全額

(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。

(賃借人の遵守義務)

第8条 賃借人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時は施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 施設、設備、備え付け備品及び什器類等を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難予防に全力を期すこと。

(3) 施設周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、お試し住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備に努めること。

(4) ごみは、町が別に定める方法により処分すること。

(5) 賃借人は、お試し住宅の貸付期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。

(6) 上記のほか、お試し住宅の使用に関し、町長が必要と認めるもの。

(使用の制限)

第9条 町長は、賃借人が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) お試し住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は汚損のおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、お試し住宅の管理上支障があると認めるとき。

(行為の制限)

第10条 賃借人は、お試し住宅において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) テントその他これに類する施設の設置

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚

(4) 政治活動又は宗教活動

(5) 動物の飼育

(6) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の使用にふさわしくない行為

(契約の解除)

第11条 町長は、賃借人が次に掲げる事項に違反した場合又は契約を継続することが困難であると認める場合は、契約を解除することができる。

(1) 本告示の規定に違反したとき。

(2) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(3) お試し住宅の管理上、特に必要があると認められるとき。

(明け渡し)

第12条 定期賃貸借契約の終了又は解除により住宅を明け渡す場合において、賃借人は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を現状回復しなければならない。

2 前項の明渡しをするときは、賃借人は、明渡し日を事前に町長に連絡をしなければならない。

3 町長は、第1項の規定により賃借人が行う原状回復の内容及び方法について賃借人と協議するものとする。

(立入り)

第13条 町長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があると認められるときは、その職員を当該お試し住宅等に立入らせることができるものとする。

2 賃借人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第14条 賃借人は、お試し住宅の建物、設備、備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第15条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅等で発生した事故に対して、町は、その賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 賃借人は、お試し住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月18日告示第6号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第35条の規定の施行の日から施行する。

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鬼北町お試し移住体験住宅貸付事業実施要綱

平成30年8月1日 告示第76号

(令和4年5月18日施行)