○鬼北町災害援護資金貸付審査委員会設置要綱
平成30年8月1日
訓令第11号
(設置)
第1条 鬼北町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年鬼北町条例第114号)第12条の規定による災害援護資金の貸付けに関する事項を審査するため、鬼北町災害援護資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 災害援護資金の貸付対象者の審査に関する事項
(2) 災害援護資金の貸付額の審査に関する事項
(3) その他災害援護資金の貸付けに関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務財政課長
(3) 町民生活課長
(4) 保健介護課長
(5) 会計管理者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長を、副委員長は総務財政課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議決は出席委員(議長としての委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員長は、会議で協議した事項について、遅滞なく町長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。