○鬼北町国民健康保険税条例施行規則
平成30年7月6日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町国民健康保険税条例(平成17年鬼北町条例第192号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項を定めるものとする。
事由 | 減免率 | 減免対象 | |||
1 | 災害(天災(地震、風水害等)及び人的災害(火災、交通事故等)をいう。以下この条において同じ。)により、納税義務者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となった場合。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「国保世帯」という。)の合計所得金額が10,000,000円を超える場合を除く。 | 10分の9 | その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する税額 | ||
災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有する住宅(その者の居住に係るものに限る。)又は家財に損害を受け、その損害(保険金、損害賠償金等により埋められた損害分を除く。)の程度が右の区分に該当することとなった場合 | 損害の程度が10分の5以上のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | ||
国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 2分の1 | ||||
国保世帯の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||||
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が5,000,000円を超え、7,500,000円以下であるとき。 | 4分の1 | ||||
国保世帯の前年の合計所得金額が7,500,000円を超え、10,000,000円以下であるとき。 | 8分の1 | ||||
2 | 国保世帯のその年の合計所得金額が、事業の休廃止、離職等、負傷又は疾病、労働基準法(昭和22年法律第49号)第26条に規定する休業その他これらに類する事情により、前年の合計所得に比して減少することとなった場合に、その減少割合が右の区分に該当するとき。 | 全額減少したとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 | その事由に該当することとなった日以後に納期の到来する税額 |
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | ||||
減少割合が10分の7以上全部未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の7 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | ||||
減少割合が10分の5以上10分の7未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の5 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | ||||
減少割合が10分の3以上10分の5未満のとき。 | 国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円以下であるとき。 | 10分の3 | |||
国保世帯の前年の合計所得金額が2,000,000円を超え、3,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 | ||||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている者 | 10分の10 | 給付制限の期間に係る税額 |
2 大規模な災害等により、町長が特に必要と認める場合の減免については、災害等の状況により別に定める。
3 前2項に規定する2以上の事由に該当する場合は、減免割合の最も大きい区分を適用する。
(減免の取消し等)
第4条 第2条の規定により減免した後において事実と相違があったことが判明した場合は、町長は、これを取り消すことができる。
2 第2条の規定により減免した後において減免事由が消滅した場合は、町長は、減免する額を変更し、又はこれを取り消すことができる。
(その他)
第5条 この規則に定める事項以外の減免について、町長が特に必要と認める場合には、適正に処理するものとする。
附則
この規則は、平成30年7月6日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第19号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。