○鬼北町不妊治療助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦(第3条第1項に規定する者。以下同じ。)の経済的負担の軽減及び少子化対策の推進を図るために交付する鬼北町不妊治療助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「不妊治療」とは、医療法(昭和23年法律第205号)による国内の医療機関での医師が必要と認めた不妊の検査、タイミング法・排卵誘発法・薬物療法・人工授精・顕微授精・体外受精・手術等(男性の不妊治療も含む)の不妊治療をいう。

2 本人負担額とは、次に掲げるものをいう。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不妊治療については、不妊治療に要した費用の額から保険者が負担する額を控除した額

(2) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不妊治療については、不妊治療に要した費用の全額

(3) 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療に要する費用に対し給付を行う旨を定めている場合は、当該制度等を本制度に優先して適用し、当該制度等の給付額を控除した額

(助成対象)

第3条 助成金の助成対象者は、医師法(昭和23年法律第201号)による医師の不妊治療を受けていることのほか、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 不妊治療を受けた夫婦(事実婚を含む。)であって、夫又は妻のいずれかが鬼北町に1年以上住所を有する者であること。

(2) 助成金申請日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により鬼北町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 助成金申請日現在、夫婦に町税の滞納がないこと。

(4) 医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること。

(5) 夫婦の住所が異なる場合、他の地方自治体において助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる治療法は、助成の対象とはしない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、その第三者が妻の代わりに妊娠し出産するものをいう。)

(助成金の申請)

第4条 助成金の申請は、助成対象者が夫婦連名で行うものとする。

2 助成金の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 鬼北町不妊治療助成事業受診等証明書(様式第2号)及び調剤証明書(様式第3号)

(2) 医療機関発行の診療費等の領収書

(3) 戸籍謄本。ただし、事実婚の場合は、次に掲げる書類

 夫婦両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

 事実婚に関する申立書(様式第4号)

(4) 住所を確認することができる書類(世帯全員の住民票。本籍、続柄が記載されたもの。)

(5) 町税の滞納がないことを確認することができる書類(納税証明書又は非課税証明書等)

(6) 町税等の滞納がない旨の申出書及び同意書(様式第5号)

(7) 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けているときは、その内容が確認できる書類(交付決定通知書等の写し)

(8) 夫婦両人の健康保険証の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める書類

3 前項第3号から第5号の書類は、申請日前3箇月以内に交付されたものに限る。

4 第2項第3号から第5号の書類は、町においてそれぞれの事実が確認できる場合で、町長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には、提出を省略することができる。

5 助成金の申請は、一般不妊治療は通算2回、特定不妊治療は通算6回までとする。ただし、第2子以降の不妊治療を行う場合にあっては、この項に規定する通算回数にかかわらず、第2子以降の不妊治療ごとに助成を行うことができる。

6 前項に規定する特定不妊治療における1回の治療とは、採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの一連の過程をいう。

7 助成金の申請は、原則として治療を受けた年度ごとに行うものとする。

8 助成金の申請期限は、不妊治療を受けた日の属する年度の翌年度末日とする。

9 国、県の制度又は医療保険に関する法令等の規定により不妊治療費助成の給付を受けることができる場合には、これらの制度等を利用した後に助成金の申請をするものとする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、助成金の交付の適否を決定する。

2 町長は、前項に規定する決定により、助成金の交付が適当であると認めるときは不妊治療助成金交付決定通知書(様式第6号)を、適当でないと認めるときは不妊治療助成金不交付決定通知書(様式第7号)を申請者に交付する。

(助成金の請求)

第6条 前条の不妊治療助成金交付決定の通知を受けた者は、速やかに鬼北町不妊治療助成金交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(助成金の額等)

第7条 助成金の額は、治療に支払った不妊治療費(自己負担分)の額とし、1回当たりの助成金の限度額は、次に掲げるとおりとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)、文書料等については助成の対象としない。

(1) 一般不妊治療 10万円

(2) 特定不妊治療 20万円

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受け取った者があるときは、その者に対し交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(医療機関)

第9条 本制度の助成の対象となる治療を受ける医療機関は、体外受精及び顕微授精については愛媛県が指定する医療機関に限る。ただし、愛媛県外の医療機関で、当該医療機関が当該都道府県又は指定都市又は中核市の指定を受けた医療機関であれば、愛媛県が指定したものとみなす。

2 体外受精及び顕微授精以外のいわゆる高度生殖医療並びにタイミング療法や人工授精等のいわゆる一般不妊治療を受ける医療機関については、愛媛県指定の有無及び所在地に関して愛媛県内又は愛媛県外であることを問わない。

(台帳)

第10条 町長は、助成金を交付した場合には、不妊治療助成台帳(様式第9号)により記録し保存する。

(助成の開始)

第11条 助成は、平成28年4月1日治療開始分から適用する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第32号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町不妊治療助成金交付要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和3年1月1日以降に終了した不妊治療の申請について適用し、令和2年12月31日までに終了した不妊治療の申請については、なお従前の例による。

(令和4年5月30日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町不妊治療助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、令和4年4月1日以降に終了した不妊治療の申請について適用し、令和4年3月31日までに終了した不妊治療の申請については、なお従前の例による。

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鬼北町不妊治療助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第38号

(令和4年5月30日施行)