○鬼北町職員の地域手当に関する規則
平成30年3月2日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 給与条例第8条の3第1項の町長が規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める区分は、次の表のとおりとする。
都道府県名 | 支給地域 | 区分 | 支給割合 |
東京都 | 特別区 | 1級地 | 100分の20 |
大阪府 | 大阪市 | 2級地 | 100分の16 |
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。