○鬼北町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鬼北町職員の給与に関する条例(平成17年鬼北町条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 給与条例第8条の3第1項の町長が規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める区分は、次の表のとおりとする。

都道府県名

支給地域

区分

支給割合

東京都

特別区

1級地

100分の20

大阪府

大阪市

2級地

100分の16

(端数計算)

第3条 給与条例第8条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第17条第19条第4項及び第5項(給与条例第19条の4第4項で準用する場合を含む。)並びに第19条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鬼北町職員の地域手当に関する規則

平成30年3月2日 規則第12号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成30年3月2日 規則第12号