○鬼北町学校適正規模・適正配置検討委員会設置要綱

平成27年7月29日

教育委員会訓令第5号

(設置)

第1条 本町の今後における小・中学校の適正規模及び適正配置の再編整備を検討するため、鬼北町学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 学校の規模及び配置等に関する基本的な考え方について

(2) 前号に掲げる適正化のための具体的な方策について

(3) その他町の教育のため必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、25人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 保護者代表

(2) 地域代表

(3) 学校関係者代表

(4) 保育園及び認定こども園関係者代表

(5) 学識経験を有する者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、鬼北町教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月29日から施行する。

(令和5年1月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鬼北町学校適正規模・適正配置検討委員会設置要綱

平成27年7月29日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月29日 教育委員会訓令第5号
令和5年1月23日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第5号