○鬼北町学校適正規模・適正配置検討委員会設置要綱
平成27年7月29日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 本町の今後における小・中学校の適正規模及び適正配置の再編整備を検討するため、鬼北町学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 学校の規模及び配置等に関する基本的な考え方について
(2) 前号に掲げる適正化のための具体的な方策について
(3) その他町の教育のため必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、25人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 保護者代表
(2) 地域代表
(3) 学校関係者代表
(4) 保育園及び認定こども園関係者代表
(5) 学識経験を有する者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、鬼北町教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月29日から施行する。
附則(令和5年1月23日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。