○鬼北町特別栽培米購入事業補助金交付要綱

平成27年6月24日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 鬼北町内の児童や生徒たちの学校給食に、おいしい安全な地元産米(以下「特別栽培米」という。)を供給するために掛かる費用に対し、この訓令に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助対象経費、補助額及び補助金交付対象者)

第2条 補助対象経費、補助額及び補助金交付対象者は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、学校給食における特別栽培米購入経費とする。

(2) 補助額は、予算の範囲内とする。

(3) 補助金交付対象者は、学校給食センター運営委員会とする。

(補助金交付申請、その他の事務取扱)

第3条 補助金交付申請、その他の事務取扱いについては、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号)第3条から第13条までを準用するものとする。

この訓令は、平成27年6月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

鬼北町特別栽培米購入事業補助金交付要綱

平成27年6月24日 教育委員会訓令第4号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年6月24日 教育委員会訓令第4号