○鬼北町学生合宿促進補助金交付要綱
平成24年6月5日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における学生合宿の開催を促進するための補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内外に所在する高等学校、短期大学又は大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するものをいう。)の生徒若しくは学生で構成する運動系及び文化系の団体(以下「団体」という。)が技術等向上のために、鬼北町内に宿泊して行う合宿(以下「合宿」という。)で、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 鬼北町成川渓谷休養センター又は鬼北町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業、同条第3項に規定する簡易宿所営業を営む施設及び住宅宿泊事業に届出のあった住宅をいう。)に宿泊するものであること。
(2) 前号に掲げる施設に宿泊する団体の生徒又は学生及びそれを監督する者の延べ人数(以下「延べ人数」という。)が10人以上であること。
(1) 単に公式大会やイベントに参加することのみを目的とするもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
(4) 鬼北町又は鬼北町の関連団体(鬼北町から補助金等の交付を受けている団体をいう。)から補助金等の交付を受けているもの
(5) その他町長が不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る宿泊費とする。
(補助対象年度)
第4条 補助対象期間は、単年度とする。ただし、町長が当該補助対象事業の内容が極めて公益性が高く、更に継続して補助金を交付することが適当であると認める場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、合宿の主催者とする。
2 複数の団体が同一の目的で合宿をする場合は、主となる団体の代表者を補助対象者とする。
(延べ人数の算定)
第6条 前条第2項に規定する場合における延べ人数は、個々の参加団体毎に算定する。
(1) 高等学校の生徒で構成する団体 2,000円
(2) その他の団体 1,500円
(1) 合宿計画書(様式第1号)
(2) 合宿参加者名簿(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、補助金の適否を決定するものとする。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 町長は、前条の規定により交付を受けた場合は、報告書等の書類の審査を行い、適当と認めた場合は、補助金の額を確定し交付するものとする。
(1) 合宿変更計画書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 合宿実績書(様式第1号)
(2) 宿泊証明書(様式第3号)
(3) 学生合宿促進補助金請求書(規則様式第8号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月5日から施行する。
附則(平成25年2月18日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月21日教委告示第2号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の鬼北町学生合宿促進補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。