○等妙寺旧境内維持管理費補助金交付要綱
平成22年7月29日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、国指定史跡等妙寺旧境内に関する指定文化財等の維持管理のために必要な経費に対して町長が、鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助の基準)
第2条 補助の対象及び補助の基準は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、等妙寺旧境内維持管理事業補助金交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定するものとする。
(1) 事業計画を変更しようとするとき。
(2) 経費の配分を変更しようとするとき。
(補助事業の延期又は廃止)
第6条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、等妙寺旧境内維持管理事業延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助団体等は、補助金を請求しようとするときは、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、等妙寺旧境内維持管理事業補助金請求書(規則様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支精算書(規則様式第10号)
(3) 写真(事業内容の分かるもの) 3枚
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、30日以内に補助団体等に対して補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助団体等が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、補助事業の実施について不正の行為があると認められるとき。
附則
この告示は、平成22年7月29日から施行する。
別表(第2条関係)
1 補助の対象 | 国指定史跡等妙寺旧境内に関する指定文化財等の維持管理に必要な経費 |
2 補助の基準 | 査定事業費の2分の1(補助金の限度額 50万円) |