○鬼北町地域行事補助金交付要綱
平成18年7月26日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の連帯感を深め明るく住み良い町づくり推進と住民の郷土意識の高揚を図るために各地区で開催される地域行事(以下「行事」という。)にかかる経費に対して鬼北町補助金交付規則(平成17年鬼北町規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付手続について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金額)
第2条 補助の対象及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 補助交付対象行事及び補助金額は、別表のとおりとする。
(2) 補助対象経費は、行事の開催にかかる費用とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(規則様式第3号)
(1) 事業計画を変更しようとする場合
(2) 経費の配分をおおむね30パーセント以上変更しようとする場合
2 前条の規定は、本条の変更申請の規定に準用する。
(補助金の延期又は廃止)
第6条 補助団体等は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難になったときは、補助金延期・廃止承認申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の実績報告、請求)
第7条 補助団体等は、当該年度の補助事業完了後遅滞なく、又は申請年度内に、補助金請求書(規則様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支精算書(規則様式第10号)
(3) 異なる角度の写真 2枚
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めた精算額に対して補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付の時期)
第9条 町長は、前条により補助金の額を確定したときは、40日以内に補助金を交付するものとする。ただし、特に必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部を概算払いとすることができる。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を減額して交付し、若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施の方法が適正でないと認めたとき。
(4) 精算額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 第6条の規定により、補助事業を延期又は廃止したとき。
(6) その他補助事業の実施について不正行為があると認められるとき。
(町長の指揮監督)
第11条 補助金の交付を受けるものは、補助事業に関し町長の指揮監督を拒むことはできず、またその求めに応じて事務の報告、書類及び帳簿等を提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月22日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助交付対象行事 | 補助金額 | |
近永地区 | 文化振興行事 | 予算の範囲内 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 | |
好藤地区 | 文化振興行事 | 〃 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 | |
愛治地区 | 文化振興行事 | 〃 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 | |
三島地区 | 文化振興行事 | 〃 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 | |
泉地区 | 文化振興行事 | 〃 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 | |
日吉地区 | 文化振興行事 | 〃 |
体育振興行事 | 〃 | |
地域活性振興行事 | 〃 |