○鬼北町福祉タクシー助成条例

平成30年3月2日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、交通の不便な地域の交通弱者のため、タクシー料金の一部を助成することにより、ゆとりある生活の実現を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉タクシー 鬼北町福祉タクシー助成制度に関し町と協定を結んだタクシー業者(以下「協定タクシー業者」という。)が所有するタクシーをいう。

(2) 利用者 鬼北町福祉タクシー助成制度を利用しようとする者をいう。

(対象者)

第3条 鬼北町福祉タクシー助成制度を利用できる者は、当該年度中において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 満60歳以上の者又は満18歳以上の者で身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けているもの

(2) 運転免許を保有していない者

(3) 本町の住民基本台帳に記載され、乗合バス、代替バス及びデマンド交通の停留所(フリー乗降できる区間はその路線)から最短の距離で300メートル以上離れた所に住所を有する者

(4) 町長が定める地域に住所を有する者

(補助券の交付)

第4条 町長は、住民基本台帳に登録されている利用者の住所と町が指定する最終指定地との最短の距離により規則で定める区分にしたがって、福祉タクシー補助券(以下「補助券」という。)を交付する。

2 補助券は、当該年度のみ有効とし、毎年度交付する。

(利用の方法)

第5条 利用者は、福祉タクシーを利用したときは、運転手に福祉タクシー登録証(以下「登録証」という。)を提示するとともに、当該タクシー料金相当額その他必要事項を記載した補助券で支払わなければならない。この場合において、補助券相当額を超えるタクシー料金については、利用者が負担するものとする。

2 福祉タクシーの乗務員は、補助券の利用があったときは、補助券に乗車月日及び乗車区間等を記載する。

(料金の請求)

第6条 協定タクシー業者は、前条の規定により前月中に使用された補助券を添えて当該月分の補助券相当額を町長に請求する。

(登録証等の返還)

第7条 利用者は、本町の住民基本台帳から消除され、又は現に在住しなくなったときは、速やかに登録証及び補助券を町長に返還しなければならない。

(不正取得の禁止)

第8条 利用者は、偽りその他不正の手段により登録証及び補助券を取得してはならない。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、登録証及び補助券を不正に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、利用者が前2条の規定に違反したときは、不正利用相当額を利用者に返還させるとともに、補助券の利用を中止することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鬼北町福祉タクシー助成条例

平成30年3月2日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)