○鬼北町公共施設等整備管理基金条例

平成29年9月15日

条例第16号

(設置)

第1条 公共施設等の維持管理、改修、更新及び除却に要する経費の財源に充てるため、鬼北町公共施設等整備管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町公共施設等整備管理基金条例

平成29年9月15日 条例第16号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成29年9月15日 条例第16号