○鬼北町発注の工事請負契約に係る指名基準

平成29年3月27日

訓令第3号

契約担当者は、競争に参加する者を指名しようとするときは、鬼北町建設工事請負業者選定要綱(平成29年鬼北町訓令第2号)に基づくほか、次の各号及び別表に掲げる事項に留意するとともに、当該年度における指名及び発注の状況を勘案し、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉及び構造改善の状況

(9) 地域貢献活動

(10) 地域防災力の維持向上

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表

鬼北町発注の工事請負契約に係る指名基準の運用基準

指名基準の留意事項

1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 贈賄及び業務に関し、不正又は不誠実な行為等により愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱(昭和63年8月1日制定)に基づく入札参加資格停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から町長に対し、愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状況が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。

3 工事成績の状況

(1) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 優良工事の表彰を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 県内における事故により、愛媛県建設工事指名停止処分要綱(昭和63年8月1日制定)に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 県及び町の発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 県及び町の発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 労働福祉及び構造改善の状況

(1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通報が町長にあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設業退職金共済制度又は中小企業退職金共済制度への加入状況を確認するとともに、証紙購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 現場環境改善、建設業のイメージアップ等に積極的に取り組むなど建設産業の構造改善に努めている場合は、これを十分尊重すること。

9 地域貢献活動

(1) 災害ボランティア等の地域貢献活動に積極的に取り組んでいる場合は、これを十分尊重すること。

(2) 大規模災害時における応急対策業務に関する協定に基づく応急対策活動及び訓練パトロールに従事した場合は、これを十分尊重すること。

(3) 当該施工箇所又は隣接する箇所における年間維持工事を契約している場合又は契約実績を有する場合は、これを十分尊重すること。

10 地域防災力の維持向上

当該工事が災害復旧工事及び防災対策工事の場合においては、以下の事項についても十分尊重すること。

(1) 本店の所在地が当該施工箇所に隣接しているなど地域の実情に精通するとともに、相当の施工体制を有し迅速で安全な施工を行うことが可能と認められること。

(2) 建設業BCPの認定を受け大規模災害発生時に事業継続できる体制を確保していること。

(3) 掘削系建設機械等を保有し、災害発生時に速やかに応急復旧に着手できる体制を確保していること。

(4) 残土処理状況が適正に処理されているかどうか総合的に勘案すること。

鬼北町発注の工事請負契約に係る指名基準

平成29年3月27日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第3号