○鬼北町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年1月11日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の実施方法)
第5条 町長は、総合事業について、通知別記1第2の1の(1)ア(エ)の①のいずれかにより行うものとする。
(事業の費用額)
第6条 第1号事業に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第1号事業支給費の額)
第7条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る支給費の額は、前条の規定により算定された額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等については100分の80、また、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等については100分の70)に相当する額とする。
(支給限度額)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じて、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 「介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、町長が特に必要と認めた場合は、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 町長は、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)に規定する高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を実施するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス等相当額における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額支給に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3に準ずる。
(指定事業者の基準等)
第10条 指定事業者に係る基準については、省令第140条の63の6第1号イに規定する「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号又は第4条第3号の規定により、なおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)とする。ただし、旧指定介護予防サービス等基準において第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とし、第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(事業の利用料)
第11条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に係る利用料は、第6条の規定により算定された額の100分の10(法第59条の2本文に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については100分の20)に相当する額とする。
(事業対象特定有効期間)
第12条 事業対象者が、基本チェックリストの実施によって事業対象者の基準に該当しなくなった場合は、当該基本チェックリストの実施日の属する月の翌月1日より、事業対象者の特定を無効とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の準備行為)
2 この告示の規定は、施行の日以後における介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この告示の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成29年3月31日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成30年8月1日以後に行われる第1号事業に係る支給費の支給について適用し、同日前に行われた第1号事業に係る第1号事業支給費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第7条の2の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成30年10月1日以後に行われる第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号事業に要する費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行われる第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号事業に要する費用の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年4月1日以後に行われる第1号事業に要する費用の額について適用し、同日前に行われた第1号事業に要する費用の額については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
ア 第1号訪問事業
(1) 基本単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
介護予防訪問介護相当サービス (旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。) | 訪問型サービス費Ⅰ | 1,176単位(1月) | 週1回程度利用の場合 |
訪問型サービス費Ⅱ | 2,349単位(1月) | 週2回程度利用の場合 | |
訪問型サービス費Ⅲ | 3,727単位(1月) | 週3回程度利用の場合 |
(2) 加算単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
介護予防訪問介護相当サービス (旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービスをいう。) | 初回加算 | 200単位(1月) | 利用者に対して初めてサービスを実施した場合 |
生活機能向上連携加算Ⅰ | 100単位(1月) | 利用者の生活機能向上のためのサービスを実施した場合 (算定要件等については、令和元年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。) | |
生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1000分の137を乗じて得た単位(1月) | 介護職員の賃金等その処遇の改善策を実施している場合 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1000分の100を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に1000分の55を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 介護職員処遇改善加算Ⅲで算定した単位数に100分の90を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ | 介護職員処遇改善加算Ⅲで算定した単位数に100分の80を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1000分の63を乗じて得た単位(1月) | 介護職員等の特定処遇改善策を実施している場合 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1000分の42を乗じて得た単位(1月) |
イ 第1号通所事業
(1) 基本単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
介護予防通所介護相当サービス (旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。) | 通所型サービス費 (事業対象者・要支援者1) | 1,672単位(1月) | 週1回程度利用の場合 |
通所型サービス費 (事業対象者・要支援者2) | 3,428単位(1月) | 週2回以上利用の場合 |
(2) 加算単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
介護予防通所介護相当サービス (旧介護予防通所介護に相当する通所型サービスをいう。) | 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位(1月) | 利用者の生活機能向上のためのサービスを実施した場合 |
運動器機能向上加算 | 225単位(1月) | 利用者の運動器機能向上のためのサービスを実施した場合 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240単位(1月) | 若年性認知症利用者に対して通所型サービスを実施した場合 (算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱に準ずる。) | |
栄養アセスメント加算 | 50単位(1回) | 利用者に対して、管理栄養士が介護職員と共同して栄養アセスメントを行った場合 (算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準ずる。) | |
栄養改善加算 | 200単位(1月) | 利用者の低栄養状態の改善等を目的としたサービスを実施した場合 | |
口腔機能向上加算 | 160単位(1月) | 利用者の口腔機能向上のためのサービスを実施した場合 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位(1月) | 利用者の運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上のためのサービスのうち2つのサービスを実施した場合 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 700単位(1月) | 利用者の運動器機能向上、栄養改善又は口腔機能向上のためのサービスの全てのサービスを実施した場合 | |
事業所評価加算 | 120単位(1月) | 当該事業所が別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(事業対象者・要支援者1) | 88単位(1月) | 当該事業所におけるサービス提供体制が別に厚生労働大臣が定める基準に適合している場合 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(事業対象者・要支援者2) | 176単位(1月) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ(事業対象者・要支援者1) | 72単位(1月) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅱ(事業対象者・要支援者2) | 144単位(1月) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅲ(事業対象者・要支援者1) | 24単位(1月) | ||
サービス提供体制強化加算Ⅲ(事業対象者・要支援者2) | 48単位(1月) | ||
生活機能向上連携加算 | 200単位(1月) ※運動器機能向上加算を算定している場合には100単位(1月) | 利用者の生活機能向上のためのサービスを実施した場合 (算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。) | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位(1月) ※6月に1回を限度とする。 | 利用者の栄養状態の情報共有等を目的としたサービスを実施した場合 (算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。) | |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5単位(1月) ※6月に1回を限度とする。 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40単位(1月) | 国のデータベース「LIFE」を使用し、PDCAサイクルにより質の高いサービスを実施するサービスを構築し、さらなる向上に努めた場合 (算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱に準ずる。) | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1000分の59を乗じて得た単位(1月) | 介護職員の賃金等その処遇の改善策を実施している場合 | |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1000分の43を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数に1000分の23を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 介護職員処遇改善加算Ⅲで算定した単位数に100分の90を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員処遇改善加算Ⅴ | 介護職員処遇改善加算Ⅲで算定した単位数に100分の80を乗じて得た単位(1月) | ||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に1000分の12を乗じて得た単位(1月) | 介護職員等の特定処遇改善策を実施している場合 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数に1000分の10を乗じて得た単位(1月) |
ウ 第1号生活支援事業
サービスの種類、名称、単価等 | 適用区分 |
別に町長が定める | 要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるサービス |
エ 第1号介護予防支援事業
(1) 基本単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
ケアマネジメントA (介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。) | 介護予防ケアマネジメント費 | 438単位(1月) | 通知別添1の3による |
(2) 加算単位
サービスの種類 | 名称 | 単位数 | 適用区分 |
ケアマネジメントA (介護予防支援に相当するケアマネジメントをいう。) | 初回算定加算 | 300単位(1月) | 通知別添1の3による |
委託連携加算 | 300単位(1月) ※委託する初回に限る。 | 要支援の高齢者を対象とした介護予防支援のケアマネジメントについて、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への委託を進めた場合 (包括が算定) |
備考
(1) サービスに要する費用の額は、基本単位数と加算単位数の合計単位数に10円を乗じて得た額とする。
(2) 所定単位数とは、基本単位数と介護職員改善加算以外の加算単位数(適用されるものに限る。)の合計単位数をいう。
(3) 単位数及び費用の額の適用、算定等については、通知別添1、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の規定によるものとする。