○鬼北町教育委員会の後援等に関する事務取扱要綱

平成28年7月28日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、団体が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するにあたり、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、共催、協賛又は後援(以下「後援等」という。)をする場合の基準及び事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業等の企画又は運営に参加し、主催者と共同して責任の一部を負担することをいう。

(2) 協賛 事業等の趣旨に賛同し、その開催を援助するために名義使用等を認め、援助することをいう。

(3) 後援 事業等の趣旨に賛同し、その開催を援助するために名義使用等を認めることをいう。

(承認の基準)

第3条 後援等を承認することができる事業等の主催者は、次の基準に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体

(2) 学校又は学校の連合体

(3) 公益法人又はこれに準ずる団体

(4) 新聞社、映画社又はテレビ等の報道機関

(5) 社会福祉、保健衛生、産業経済、交流、協働、教育、文化、学問、芸術、スポーツ等を主として行う団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に適当であると認める団体

2 後援等を承認することができる事業等の内容は、次の基準に掲げるものとする。

(1) 公共の福祉に寄与するものであること。

(2) 教育委員会の方針等に反しないものであること。

(3) 原則として町民が参加できるものであること。

(4) 公序良俗に反しないものであること。

(5) 営利又は売名を目的としたものでないこと。

(6) 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めたものであること。

(承認申請)

第4条 後援等の承認を受けようとする団体は、原則として事業開催日の1月前までに、後援等承認申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が文書により申請する場合であって明らかに後援等をすることに疑義がない場合は、申請書の提出を省略させることができる。

(承認の決定)

第5条 教育長は、前条の申請を受けたときは、速やかに事業等の目的、内容、規模、主催者の信用度等を精査し、その諾否を決定するものとする。

2 教育長は、後援等の承認の可否を決定したときは、後援等承認通知書(様式第2号)又は後援等不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 後援等の承認を受けた団体が、承認を受けた事業等の内容を変更しようとするときは後援等事業変更届出書(様式第4号)を、又は中止しようとするときは後援等事業中止届出書(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 教育長は、後援等の承認を受けた事業等が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 申請の内容に虚偽があったとき。

(2) 事業内容等の変更により、第3条に規定する承認基準を逸脱するものとなったとき。

(3) 承認の条件に違反したとき。

(4) その他承認することが不適当であると認められるに至ったとき。

2 前項の規定により承認を取り消す場合は、後援等承認取消通知書(様式第6号)を当該事業等の主催者に通知するものとする。

3 教育委員会は、後援等の承認を取り消したことにより、当該事業等の主催者に損害が生じた場合でもその賠償の責めを負わないものとする。

4 当該事業等の主催者は、後援等により教育委員会が費用負担をしたとき、又は施設の使用料等を減免したときは、教育長の請求に応じて返還又は納付するものとする。

(事業実施報告)

第8条 主催者は、事業等が終了したときは、事業実施報告書(様式第7号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(教育委員会の免責)

第9条 事業等により第三者に損害を与えた場合は、教育委員会の故意又は過失等に起因するものを除き、教育委員会は一切の責任を負わないものとする。

(事務の処理)

第10条 後援等に係る事務は、当該名義申請に係る事業内容に関連する事務を教育課において処理するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成28年7月28日から施行する。

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鬼北町教育委員会の後援等に関する事務取扱要綱

平成28年7月28日 教育委員会訓令第5号

(平成28年7月28日施行)