○鬼北町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成28年9月15日

条例第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

鬼北町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成28年9月15日 条例第26号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成28年9月15日 条例第26号