○鬼北町教育委員会評価員会設置要綱

平成20年11月26日

教育委員会訓令第2号

(設置及び目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第2項の規定に基づき、同条第1項の点検及び評価を行うにあたって、教育に関し学識経験者を有する者の知見の活用を図るため、鬼北町教育委員会評価員会(以下「評価員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 評価員は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、前条の点検及び評価を行うにあたり、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 評価員会は、4人以内で組織する。

2 評価員は、教育委員会に関し学識経験者を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 評価員の任期は、教育委員会が委嘱した日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 評価員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 評価員会に委員長を置き、評価員の互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する評価員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価員会は、評価員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 評価員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年11月26日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

鬼北町教育委員会評価員会設置要綱

平成20年11月26日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年11月26日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第2号