○鬼北町教育委員会評価員会設置要綱
平成20年11月26日
教育委員会訓令第2号
(設置及び目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第2項の規定に基づき、同条第1項の点検及び評価を行うにあたって、教育に関し学識経験者を有する者の知見の活用を図るため、鬼北町教育委員会評価員会(以下「評価員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 評価員は、鬼北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、前条の点検及び評価を行うにあたり、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 評価員会は、4人以内で組織する。
2 評価員は、教育委員会に関し学識経験者を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 評価員の任期は、教育委員会が委嘱した日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評価員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 評価員会に委員長を置き、評価員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する評価員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価員会は、評価員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 評価員会の庶務は、教育委員会教育課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月26日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。