○鬼北町総合案内規程

平成28年2月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、鬼北町職員の総合案内に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合案内)

第2条 職員は、勤務時間内において輪番で総合案内勤務に服さなければならない。

(勤務時間)

第3条 総合案内勤務は、次のとおりとする。

2 午前の勤務時間は、午前8時30分から午後1時までとする。

3 午後の勤務時間は、午後1時から午後5時15分までとする。

4 総合案内勤務をする職員(以下「案内係」という。)は、第2項及び前項の勤務時間後であっても、引継ぎを完了しないときは、勤務に従事しなければならない。

5 第2項により勤務した者の休憩時間は、午後1時から午後2時までとする。

(案内係の免除及び猶予)

第4条 案内係は1人とし、町長、副町長及び教育長を除き、本庁舎、別館、広見保健センター及び中央公民館に勤務する全ての職員をもってこれに充てる。

2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は案内係を免除する。

(1) 課長以上のもの

(2) 新採用職員及び新採用臨時職員は、採用の日から2箇月間

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に必要と認めたもの

3 公務のため特別にやむを得ない事由により、所属長から猶予を申し出た者は、総合案内勤務猶予願出書(様式第1号)により総合案内勤務を猶予することができる。

(案内係の勤務割当て)

第5条 総合案内勤務命令は、総合案内勤務命令簿により総務財政課長が割当てを調整し、所属長を通じて本人に通知するものとする。

(案内係事故の場合の措置)

第6条 総合案内勤務を命令された者が、公務、疾病、葬儀又は服喪等の行事のための特別休暇その他やむを得ない理由により従事することができないときは、総合案内勤務交替承認申請書(様式第2号)により、他の職員と交替を求めることができる。

2 総務財政課長は、前項の要求に正当な理由があると認めたときは、総合案内勤務の順序を変更しなければならない。

3 前項の規定により、総合案内交替の命令を受けた者は、総合案内勤務に服さなければならない。

(勤務場所)

第7条 案内係の勤務場所は、本庁1階のエントランスホールとする。

(備付帳簿)

第8条 エントランスホールには、次に掲げる簿冊を備え付ける。

(2) 座席配置図

(3) 接遇マニュアル

(4) 総合案内マニュアル

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(案内係の任務)

第9条 案内係は、勤務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 来庁者の案内及び関係課等への取次ぎ

(2) 到着文書及び物品の受領と保管

(3) 昼休みの電話交換業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(案内係の事務引継)

第10条 午前勤務の案内係は、勤務開始前に総務財政課から当直日誌の引継ぎを受けなければならない。

2 午前勤務の案内係がその勤務を終了したときは、午後勤務の案内係に、午後勤務の案内者がその勤務を終了したときは、宿直(当直規程第3条第1項の宿直をいう。)に、当直日誌及び特記事項を引き継がなければならない。

3 案内係は、前条第2号の文書及び物品を受領したときは、直ちに文書担当課に連絡しなければならない。

(当直日誌)

第11条 案内係は、その勤務が終了したときは、当直日誌に掲げる事項を記載し押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(3) 次の案内係又は宿直者への申し送り事項

この訓令は、平成28年2月29日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の鬼北町バス運行管理規程、第9条の規定による改正前の鬼北町文書取扱規程、第17条の規定による改正前の鬼北町当直規程、第18条の規定による改正前の鬼北町職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱、第37条の規定による改正前の鬼北町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収の猶予に関する要綱、第38条の規定による改正前の鬼北町児童手当事務取扱規程、第42条の規定による改正前の鬼北町臨時職員雇用等管理に関する要綱及び第44条の規定による改正前の鬼北町総合案内規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月25日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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鬼北町総合案内規程

平成28年2月12日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)