○鬼北町民生委員推薦会規則
平成26年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、鬼北町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 推薦会は、7人以上14人以内の委員をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係ある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(幹事及び書記)
第4条 推薦会に幹事及び書記を町職員をもって充て、その定数は、それぞれ1人とし町長がこれを命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長又は幹事の指揮のもと庶務に従事する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に必要な事項は、委員長が推薦会に諮って別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。
附則(令和元年6月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。