○鬼北町林道維持管理委託規則
平成26年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、林道の維持管理を委託することに関して必要な事項を定め、受益者の生活の向上と災害の未然防止に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、本町が事業主体となり、国又は県の補助を受けて行った事業のうち、林道台帳登載路線で全幅3.0メートル以上の車道とする。ただし、その他の林道で町長が特に必要と認めた林道を含めることができる。
(1) 毎年、1回以上総会を開催すること。
(2) 組合員共同で、林道の維持管理活動が行われていること。
(3) 予算、決算が明瞭であること。
(4) その他、町長が必要と認めることが備わっていること。
(指導)
第5条 町長は、林道整備事業及び管理組合の運営に関し必要な指導を行うものとする。
附則
この規則は、平成26年3月25日から施行し、平成25年度事業から適用する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内容 | 委託料 |
消耗品費 | 軍手、鎌等 | 実費 |
燃料費 | 刈払機の混合ガソリン等 | 実費 |
維持管理活動費 | 出役賃の一部 | 1人・1回当たり500円定額 |
ただし、1年当たりの限度額を20,000円とする。 |