○鬼北町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月8日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第2条―第13条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第14条―第18条)

第2節 特定地域型保育事業者(第19条―第23条)

第3節 業務管理体制の整備等(第24条・第25条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第26条―第38条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第39条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書に就労状況を証明する書類その他必要な書類を添えて提出させることができる。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)とする。

2 町長は、前項の申請書に就労状況を証明する書類その他必要な書類を添えて提出させることができる。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第14条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)とする。

(確認の変更の申請)

第15条 府令第28条の申請書は、確認変更申請書(様式第10号)とする。

(変更の届出等)

第16条 法第35条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第11号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。

(勧告、命令等)

第17条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第18条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第19条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第16号)とする。

(確認の変更の申請)

第20条 府令第37条の申請書は、確認変更申請書(様式第10号)とする。

(変更の届出等)

第21条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届(様式第11号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第12号)により行わなければならない。

(勧告、命令等)

第22条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

(確認の取消し等)

第23条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第15号)により通知するものとする。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第24条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第17号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第18号)により行うものとする。ただし、同項の規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(勧告、命令等)

第25条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第14号)により行うものとする。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第26条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第19号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第21号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第22号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第27条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第24号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第28条 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第29条 施設等利用給付認定保護者は、法第30条の7の規定により、その労働又は疾病の状況等を第3条第1項に規定する申請書により毎年町長が別に定める期日までに届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出を行う場合において準用する。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第30条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第19号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第20号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第31条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第26号)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第32条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第33条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第27号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第34条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第28号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第35条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第29号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第30号)とする。

(施設等利用費の請求)

第36条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第32号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第33号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、月ごとの在園児名簿(様式第34号)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第37条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第35号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第36号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業 活動報告書(様式第37号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第38号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(様式第37号))とする。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第38条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第39号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第40号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第41号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第42号)を添付しなければならない。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第39条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第43号)とする。

(確認の変更の届出)

第40条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第44号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第41条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第45号)により行うものとする。

第6章 雑則

(その他)

第42条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定及び様式第6号の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鬼北町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鬼北町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月8日 規則第23号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子・父子福祉
沿革情報
平成26年12月8日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第34号
令和元年10月1日 規則第19号