○鬼北町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この条例は、平成31年2月24日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

鬼北町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月6日 条例第2号

(平成31年2月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月6日 条例第2号